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朗読~ボイコネについて考えるところ

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台本を使う前に【利用上のルール】をお読みください。

利用上のルールにかかわらず、性別不問については、性別にあうように語尾などを自由に言い換えても問題ありません。


朗読用に作ってはありますが、どちらかというと読み物用です。考えるきっかけになればと思い、​元の内容はこちらのnote記事から作りました。
もしもご興味があるならnote記事をご参考ください。

 ボイコネ利用規約などの疑問点の整理してみよう。

 
 著作権者からの申立ができない場合がある

 

 そもそも論だけど、You Tubeなどは公開されているもので著作権者からの申し立てといったことが可能ですが、ボイコネのシステム上、会員登録をしない状態で著作権者の誰もが申立できるといった状況にありません。
 こういった中で、盗作など原作者以外の人間が勝手に投稿した場合、どうなるんだろうか。

 ボイコネ会員の著作物が無断で第三者に投稿されていたという内容にツイートも目にしたことがあります。
 こちらについては運営などと話し合いはついているようですが、ボイコネの会員だからこそ気づいたりした可能性もあり、氷山の一角なのではという気もします。

 
 現金化(換金)できるポイントの割り振りは会社の裁量

 

 昨今のアプリは、現金化(換金)できることを謳っているところも多数あって、ボイコネも例外ではありません。
 ただ、ボイポという現金化が可能なロイヤルティシステムがあるということは、盗作などをされた著作権者にとって実害が発生することになります。
 ややこしいことに、配信者(キャスト)と比較して脚本を投稿した人(ライター)はボイコネに会員登録していたとしてもボイポが割り当てられないうえに、そのポイント付与基準もボイコネ事務局であるエヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社(NTTソルマーレ株式会社)の裁量だ。
 ボイコネ事務局と脚本家(台本作者)や演者(キャスト)の一部が個別になんらかの契約を交わしているという噂もあるし、ステマすることにより優先的にボイポを配分しているのではないかと勘繰ってしまうこともできてしまう。

 
 著作者人格権などが封じられている 

 

投稿された脚本や声などの作品をボイコネだけではなくコミック・シーモアを含めてNTTソルマーレは投稿者の許可なく勝手に改変することを含めて使うことができることになっています。

 次に紹介する規約は7月より前のものです。
 どうして今のものを載せないのかというと、ボイコネは7月に規約変更して新しいものになっているのですが、実は民法で決められている手続きに則って変更したと断言できません。もしも変更方法が違法だとすると、そもそも変更していなかったことになるからです。

 

第20条(会員コンテンツの知的財産権)
1項 会員コンテンツについて発生する知的財産権は、当該コンテンツを創作した会員に帰属するものとします。
2項 会員は、当社に対し、当社が以下の目的で会員コンテンツを、地域または期間の限定なく、使用および利用(二次利用および再許諾を含みます)するための無償かつ取消不能の利用権を許諾します。
1号 本規約に違反する行為を検証する目的
2号 本サービスその他当社が提供するサービスのプロモーション、商用利用を行う目的
3号 本サービスの仕様変更、保守、改良を行う目的
4号 本サービスその他当社が開発するサービスの企画・運営、共同研究において利用、改変する目的
3項 会員は、他の会員に対し、他の会員が本サービス上の機能に従って会員コンテンツを利用するための無償かつ取消不能の利用権を許諾します。たとえば、ある会員が本サービスに従って配信済みの声劇LIVEをアーカイブすることがこれに含まれます。 
4項 会員は、前二項に定める当社及び他の会員の使用又は利用に関し、著作者人格権を行使しないものとします。

 

 ボイコネ会員であってもなかなかに厳しいですね。なにせ、著作権者の知らないところで勝手に運営会社も含めてお金稼ぎに使われてしまう可能性があるということなのだから。
 さらに、投稿した声や声劇アーカイブも、運営会社が勝手に改変して使えてしまうという意味で、台本作者(ライター)だけの問題ではありません。


 盗作されているものも含めてボイコネが著作権者に対してなにか補償するのかどうか疑問ですし、個人的にボイコネに対して質問したのですが、その回答を読む限り「ボイコネは場を提供するだけだから、何かあっても責任ないし、そっちで勝手に解決してね」ということで、補償する気がないように受け取れる返事をもらいました。

 

 実は、プラットフォーム提供事業者も不法行為責任等を負うことがあります(東京高裁17年3月3日判決、知財高裁平成22年9月8日判決 他)

 

 ボイコネ運営に勝手に改変したうえで使用されたという実害事件

 

 一部の人は知っているかもしれませんが、とある方の脚本がボイコネアプリ上で勝手に改変されたうえで使われていたということもありました。
 今はもう下げてあるみたいだけど、勝手に使う気満々じゃねぇかって思っちゃうよねぇ。

 

 源泉徴収?

 

 規約とは別に、ボイポをロイヤルティとして現金化する際の振込画面で源泉徴収されているスクショを見せてもらったことがあります。もしかしたらあなたもみているかもしれないですが、そこに源泉徴収という項目がありました。
 どういった根拠で源泉徴収しているのかよくわからない。所得税法とにらめっこしたけれども、いまいちしっくりこない。

 

 ボイコネにメールを送ってみたら

 いろいろと疑問点があるので、質問事項をボイコネの問い合わせ先にメールしてみました。

 約2週間という期限ギリギリで返信があったけれども、まず誰が書いたものなのかさっぱりわかりません。
 メールの最後に定型の署名はあるけれど、担当者名はない。
 こちらからの質問のあて先は代表取締役と(当時の)責任者名で出してるわけだし、そうなると返信のメールそのものの信憑性に疑問が。事務局の誰かが勝手に言ってるだけかもしれないですからね。
 さらに、禁止ではないけど回答メールの転載や二次利用を控えてくださいということも書かれていました。こういった問題を他の人と共有することもやめてくださいねと言っているようなもので、回答の内容云々以前の問題なのでは?

 回答の中身も、なんとも言いがたいものでした。
 たとえば、さっきも言ったけれども盗作された著作権者に対する補償については、「ボイコネは場と提供するだけだから、トラブルがあったら勝手にそっちで解決してね」という感じに回答されたし。
 ここはボイコネ側の希望に沿って詳細は書かないことにするけれども、あまりにもだったから、改めて1回目よりもさらにお堅い文体で法的な根拠を添えて照会書(質問)を送ったら、個別の回答は約束できないという返事が。

 その割には、別の人には回答しているみたいだし、「こいつ面倒だから無視してやろう」という意図が透けてませんかね。

 個別に対応してもらえないときの手段

 

 さて、個別に質問したところで何も返ってこない可能性があるわけだし(というより回答は期待できない)、こうなったらしかるべきところにお願いするしかありません。

 不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルが後を絶ちません。こうした消費者トラブルの未然防止・拡大防止及び被害回復を図る制度が「消費者団体訴訟制度」です。
 不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といいます。(消費者庁ウェブページより引用)

 

 差止請求の対象となる法律は「消費者契約法」「特定商取引法」「景品表示法」「食品衛生法」で、適格消費者団体はこの法律に基づく差止請求ができるということになります。

 たとえば「利用規約」というものも民法や消費者契約法などの法律を守る必要がある。
 そう、利用規約も含まれています。

 そこで、適格消費者団体に対して、改めて利用規約などを確認して追加事項を含めてこれまでの経緯や証拠、法的な根拠などを添えて情報提供を行ったのが7月1日。

 いわゆる免責事項については明らかに法令に反するものだったので、ボイコネにメールをしていたわけではなかったけれども、適格消費者団体に情報提供する際には当然のように組み込みました。
 また、NTTソルマーレはボイコネだけなくコミックシーモアも運営しており、その免責事項も同じなため、併せて情報提供しています。
 もちろん、法律上の制限があるのでこれまでに挙げた内容のすべてに対して検討・申入れがなされるというわけではないと思うけど、検討していただいているのが現状。

 今後、適格消費者団体が運営会社に対して申入れをしたときは、WEB上に公開されるはずなので、それを確認することはできます。


 利用規約を改めてみて追加で気になったところ


 アーカイブという機能があるけれど、このアーカイブの権限はあくまで配信者(キャスト)のみが持っていると利用規約にはあります。

第51条(リスナーのアーカイブの権限)
リスナーは、自らが視聴した声劇LIVEに関し、アーカイブの権限を有しないものとします。

第54条(ライターのアーカイブの権限)
ライターは、自らが投稿したシナリオを基にした声劇LIVEに関し、アーカイブの権限を有しないものとします。

第59条(キャストのアーカイブ)
1項 声劇等に同時参加できるキャストは5名を上限とし、このうち1名を主配信者(以下単に「主配信者」といいます)とし、声劇等に参加する主配信者以外のキャストを副配信者(以下単に「副配信者」といいます)とします。
2項 主配信者は、声劇等の開始、終了、アーカイブ等の一切の権限を有するものとし、副配信者はこれに従うものとします。


 リスナーにないのはわかる。
 ただ、脚本が不本意な使われ方されたとき、作者であるライターは消したくなる人もいるかもしれないのに、それは封じられています。あくまで運営なりキャストに苦情を言って処理してもらうという流れだけど、それもなんだかなぁ。
 これまでの一連の流れなりを見ていると、ボイコネ運営としてはライターである作者(著作権者)をものすごく軽視しているように感じてしまいます。

 せっかく場の提供という意味で画期的なアプリなのに、いろいろと疑問点とかがあるしもったいないなぁと思いますよ。

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